給料明細の内訳について理解していますか?
大半の企業の給料明細は支給・控除・勤怠の3つに分類されていますが、概ね総支給額と控除合計額を差し引いた手取りの差引支給額の項目にしか目がいかない方が多いと思います。
本ページではこれだけは知っておきたいという主要項目について紹介していきます。
目次
支給
給与支給には基本給と各種手当てがあり、それを足したものが総支給額となります。
課税対象と非課税対象に分かれますが、これらは源泉徴収の支払い金額の対象ではなく、年収には含まれません。一方で社会保険料の算定額には含まれます。
ちなみに通勤手当については電車やバスの利用であれば月額15万円までは非課税額となりますが、150,001円以上については課税されます。
一方でマイカーや自転車通勤の場合は距離に応じて非課税額が定められています。
課税対象
課税対象となる手当の一例です。
- 基本給
- 役職手当
- 残業手当・時間外労働手当
- 営業手当
- 資格手当
- 出張手当
- 住宅手当
非課税対象
非課税対象となる手当の一例です。
- 通勤手当
- 旅費
- 祝賀金
- 見舞金
- 学資金
- 住宅手当
マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税対象額
マイカーや自転車通勤者の通勤手当については、片道の通勤距離に応じて非課税対象額が変わってきます。
- 2km未満:無制限
- 2km以上・10km未満:4,200円
- 10km以上・15km未満:7,100円
- 15km以上・25km未満:12,900円
- 25km以上・35km未満:18,700円
- 35km以上・45km未満:24,400円
- 45km以上・55km未満:28,000円
- 55km以上:31,600円
控除
給与控除には法定控除と法定外控除の2つに大きく分類されます。
「所得税」は国に収める税金で標準報酬月額によって算出、毎月源泉徴収され翌月10日までに納付するもの。毎月の金額が予想額で徴収されているので、12月の年末調整で調整される。
一方「住民税」は前年1月から12月の給与所得に対して課税され、6月から翌年5月の給与より12ヶ月で分割して徴収される。
法定控除
- 税金(所得税)
※標準報酬月額によって算出 - 税金(住民税)
※前年の所得額より算出 - 社会保険(雇用保険・厚生年金保険・健康保険・介護保険(40歳以上))
※標準報酬月額によって算出
法定外控除
中でも法定控除については月額支給額によって控除額が変わります。
前年の所得額より算出する「住民税」以外は毎年4月から6月の平均給与額によって「標準報酬月額」が決まり、そこで決まった金額が1年間通しての控除額となります。
つまり4月5月6月だけ忙しくて残業代が多いけれど、それ以外の月はそれほどでもないと控除額は割高・損をしてしまうことになります。
- 財形貯蓄
- 社宅費
- 親睦回避
- 旅行積立金
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